酒類販売業免許を取得して、お酒を販売するためには、法令を理解した上でクリアしなければならない点が複数存在します。これらをご自身で勉強された上で、酒類販売業免許の申請をすることも勿論出来るのですが、どうしても無駄が多く、貴重な時間を浪費することにもなりかねません。

◆餅は餅屋です。下記の項目に一つでもチェックが入るなら、当社にお任せ下さい!

  • 忙しくて面倒な手続きをする時間がない!
  • 開業前は営業活動に専念したい!
  • 手引きを読んだけれど、用語が難解でよくわからない!
  • 免許が必要な期日が迫っており、申請の失敗が許されない状況にある!
  • 不備の無い申請書類を一から作る自信が無い・・・!
  • 酒類販売の実務に関しては何も問題無いが、法律的な事はよく分からない・・・。
  • 確実に許可を取得したいけど、自分でするのは自信が無い!等々

 

インターネット販売≠通信販売?

そもそも酒類販売業免許は区分が細分化されており、平成18年に統合・整理されたとはいえ、まだ10区分に分かれています。

さらにそれら区分ごとに異なった要件もあるため、非常に分かりづらいのが現状です。

これはほんの一例ですが、インターネットを利用してお酒の販売をしたい場合であっても、必ずしも「通信販売酒類小売業免許」が必要となるとは限らないのです。

インターネットでの販売は通信販売に当たらないのかな? と、免許の区分で迷われる方も多いでしょう。
 

税務署でも回答がもらえない?

また、お酒の販売については、免許を付与されるための条件がとても細かく定められており、その販売に携わる一人ひとりの状況を細かく確認してい必要があります。

そのため、販売予定地を管轄する税務署に問い合わせても明確な回答がもらえないということがほとんどです。

これは窓口でも同じで、事業計画等をあいまいにしたまま相談へ行っても、「仮定の話はできません」と言われることもあります。

 

酒類販売業免許をとっても安心できない?

万が一免許を受けずに(または間違った区分の免許や、免許に付された条件に違反して)お酒を販売してしまうと、1年以下の懲役または50万円の罰金に処されることがあるのです。

なお、酒類販売業免許は一度取ってしまえば更新の必要はありません。

ですが、取得後にも酒類販売管理者の選任や定期的に受講する必要のある研修、帳簿義務や未成年の飲酒防止への取り組みなど、様々な義務が課されています。

 

このように、法令上の縛りの多い酒類販売業免許ですが、条文自体は、非常に分かりづらい記載のされ方になっています。

そのため、当サイトでは各項目に分けて、最終的な目標である「酒類販売業者としてのスムーズな営業」を行うための情報を、分かりやすさを優先した記述をしております。

当事務所には、酒類販売免許申請のプロが揃っておりますので、豊富な経験により、条件的に厳しいものやイレギュラーなケースにも柔軟に対応が可能です。

「確実に免許を取得したい」「急ぎで免許が必要」という様な方は、是非一度、ご相談ください。全力でサポートいたします。